疑問・質問について全国のタクシー会社の採用担当者が回答します。
回答
-
ご質問ありがとうございます。足立タクシーと申します。
弊社では13勤務可能です。現在では労働時間改善基準によりタクシー乗務員は月間262時間までしか労働できないよう労働局でもしっかり監視されております。
そのため、拘束時間の長いタクシー会社では日数が限られてきてしまいます。
逆に、長時間の連日勤務等を強いられることのない、クリーンな業界になったとも言えると思います。-
- 回答者:
- 足立タクシー株式会社
-
- 回答日時:
- 2020-08-12 11:16:00
弊社は33Wの勤務Shiftになっています。よって公休日がダブルの日が発生しますので,公休出勤を入れ13乗務可能です。但し,労基上月間乗務時間は守らなければなりません。
-
- 回答者:
- 明治交通株式会社
-
- 回答日時:
- 2020-08-13 10:26:26
月島自動車交通株式会社です
物理的に13勤務は可能です1乗務20時間で13勤務で260時間(2週に1度の休息日を設ける)ただし労使協定をし労基署に届ける
15勤務したら翌日は明け(労働日)ですから30日間休息日がないですよ、多分計算は隔日勤務で、実際には半勤務(8時間労働)で働いていたのでは?ただ単に会社に行った日だけを言っているのだと思います。昔から労働基準法は変わりません。-
- 回答者:
- 月島自動車交通株式会社
-
- 回答日時:
- 2020-08-14 11:14:58
-