疑問・質問について全国のタクシー会社の採用担当者が回答します。
回答
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舞浜リゾートキャブ総務担当です。
有給休暇を利用すれば無給とはなりません。慶弔休暇を利用の場合は、出勤扱いの無給となります。宜しくお願い致します。-
- 回答者:
- 株式会社舞浜リゾートキャブ
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- 回答日時:
- 2020-02-21 09:12:08
月島自動車交通株式会社の募集担当です
有給休暇は当然有給です、算出方法は各会社によって違いはあると思います
慶弔休暇は、基本的には欠勤控除をしない、欠勤扱いで処理しないということです。無給という意味が理解できません。労働契約上決められた日数乗務すれば
決められた賃金を受けられるます、休めば欠勤です~休暇は欠勤ではありません
有給休暇は、その日労働があったとみなしますので賃金が発生します。
労働者が無給で働くということはあり得ません-
- 回答者:
- 月島自動車交通株式会社
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- 回答日時:
- 2020-02-19 10:33:33
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