失業保険を受けるための条件
失業保険の給付を受けるための条件は「雇用保険(失業保険)の加入期間」と「再就職する意思」の2つです。まず、失業保険の加入期間は自己都合退職の場合、12か月以上加入していることが条件です。
会社都合や倒産での退職(特定受給資格者)の場合は、条件が緩和されており、6ヶ月以上の加入で失業保険の給付を受けることができます。
もうひとつは、再就職したいという意思があるかどうかです。「失業保険の給付=働かなくてももらえるもの」と勘違いしている方も多いようですが、失業保険は就職活動をしているにもかかわらず、再就職できない場合に生活費を保障してくれるものです。働く意思がなく、給付期間中は遊びたいなどという理由では、失業保険の給付を受けることはできませんので注意しましょう。
失業保険の受給手続きに必要な書類等
失業保険の給付手続きに必要なものは以下の通りです。不備がないように事前にしっかり確認しておきましょう。
・雇用保険被保険者離職票
いわゆる「離職票」とよばれるもので、一般的に退職日から2週間以内に会社から郵送で送られてきます。雇用保険被保険者離職票には「-1」と「-2」の2枚あり、-1には名前や保険者番号のほか、給付金の振込先の情報を記入する欄があります。-2には退職理由や給与情報などが記載されています。
・本人確認ができる身分証明書
運転免許証など、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきの身分証明書が必要です。
・証明写真
縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもので、3か月以内に撮影したものが2枚必要です。
そのほか、印鑑(認印で可、シャチハタはNG)と本人名義の普通預金通帳(給付金の振込先)も準備しておきましょう。
失業保険の受給手続きの流れ
失業保険の受給手続きは、以下のような順序で行います。
- 1. 必要書類を準備する
- 2. 書類を持ってハローワークへ行き、求職の申し込みを行う
- 3. 窓口で簡単な面接を行い、受給資格が決定される
- 4. 受給説明会の日時が案内され、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取る
- 5. 雇用保険受給者初回説明会に参加し、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取る
- 6. 第1回目の「失業認定日」が通知される
- 7. 失業認定日に失業認定申告書や雇用保険受給資格者証などの書類を持ってハローワークへ行く
- 8. 失業給付を受ける(銀行振込)
しかしこれで終わりではなく、4週間に1度失業認定日が指定されますので、この日に必ずハローワークを訪れ、就職活動の報告などを面談でして、再度失業認定を受けなければなりません。
放置したままにすると、続けて給付を受けられませんので、給付期間中は何度かハローワークへ行く必要があります。こういったことを繰り返しながら給付終了までに新しい就職先を見つけるようにしましょう。
いかがですか。失業保険は放っておいてももらえるものではなく、ハローワークへ通いながら働く意思表示をすることが大切です。上記を参考に失業保険の給付を受け取るまでの流れを理解し、しっかりと手続きした上で再就職を目指しましょう。