年金を減らさない働き方とは?

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年金を減らさない働き方とは?

現代では還暦を迎えてからも、再就職や再雇用で働く人が増えています。働きながら年金をもらう場合、一定以上の給与になると「在職老齢年金制度」によって年金額が減少するのはご存じのとおりかもしれません。しかし実は、年金を満額もらいながら働く方法もあるのです。

年金を減らさない働き方とは?

年金が減額される「在職老齢年金制度」は、60歳以上で厚生年金に加入している人に適用されます。つまり厚生年金に加入していなければ、年金は減額されません。厚生年金に加入しない働き方は、主に以下の3つが挙げられます。

・自営業者

飲食店など個人でお店を営んでいたり、フリーランスとして働いていたりする場合は、どれだけ収入があっても年金額は減りません。個人事業主は厚生年金に加入できないようになっているからです。従業員が5人未満の場合も同様に厚生年金の加入義務はありませんので、減額の適用対象となることはありません。

・教職員

教職員は公務員であり、厚生年金ではなく共済制度に加入することになります。私立学校の教職員も私学共済という年金に加入しますので、減額の対象にはなりません。定年後も再任用もしくは非常勤講師として働くことができます。

・パートタイマー(アルバイト)

厚生年金に加入している会社でも、パートやアルバイトとして働く場合は厚生年金に加入する必要がありません。厚生年金の加入対象者は、正社員の所定労働時間および労働日数の3/4以上働いている人です。1日6時間未満などに勤務をおさえられるなら、パートとして働く方法も有効的です。

年金を減らさない働き方のデメリット

年金が減額されない働き方は、良いことばかりではありません。厚生年金に加入しないという点で、やはりデメリットも出てきます。

・将来もらえる厚生年金が増えない

60歳以上で厚生年金に加入していれば、その分年金額が上乗せされるので、65歳から支給される老齢厚生年金の額を増やすことができます。しかし厚生年金に加入せずに働くときは、その恩恵は受けられません。そのため加入者と同じ期間を働いたとしても、将来支給される年金額は大きく異なります。

・国民健康保険料がすべて自己負担になる

厚生年金に加入すると、自動的に健康保険にも加入することになります。しかし加入していなければ、自ら国民健康保険に加入して、保険料を全額納めなくてはなりません。保険料は前年の収入等によって決まるため、場合によってはかなりの高額になってしまうこともあるでしょう。また厚生年金に加入していれば妻(専業主婦)の国民年金の保険料は支払う必要がありませんが、加入していなければその義務も生じます。


年金を減らさない働き方には、上記のようなメリットとデメリットがあります。それぞれのポイントを十分に理解し、ライフワークバランスなどを考慮して、どのような働き方が自分に合っているかを一度考えてみましょう。そして自分が損をしない働き方を選ぶようにしてください。