タクシーはどこでも営業できるの?

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よくある質問・タクシーQ&A

タクシーはどこでも営業できるの?

タクシーは、実は営業エリアというものが存在しています。
例えば大阪府では下記の7エリアに分かれています。

(1)大阪市域交通圏
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、守口市、八尾市、門真市、東大阪市

(2)泉州交通圏
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、忠岡町

(3)北摂交通圏
池田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市

(4)河北交通圏
枚方市、寝屋川市、大東市、四條畷市、交野市

(5)河南B交通圏
富田林市、河内長野市、大阪狭山市

(6)河南交通圏
松原市、羽曳野市、藤井寺市

(7)豊能郡
豊能町、能勢町

大阪市域交通圏エリアに所在を置くタクシー会社は、泉州交通圏エリアで営業がすることができないルールになっています。
ただ、自分のエリアでお客様を乗せ、他のエリアが目的地であっても営業可能です。逆に、他エリアであっても、目的地が自分の営業エリアであれば営業可能です。つまり、出発地、目的地のどちらかが自分の営業エリアであれば問題ありません。