タクシーはどこでも営業できるの?

タクシー求人転職道.COM

  • 社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会 賛助会員
  • 社団法人 関東自動車無線協会 賛助会員
0120-719-026
通話料無料! 気軽にご相談ください!

よくある質問・タクシーQ&A

タクシーはどこでも営業できるの?

タクシーは、実は営業エリアというものが存在しています。
神奈川県では下記の5エリアに分かれています。

(1) 京浜交通圏
横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市
(2) 県央交通圏
藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市・伊勢原市・秦野市・相模原市(旧津久井町・旧相模湖町・旧城山町・旧藤野町区域を除く)・大和市・座間市・海老名市・綾瀬市・厚木市・寒川町・大磯町・二宮町・愛川町・清川村
(3) 津久井交通圏
相模原市の一部(旧津久井町・旧相模湖町・旧城山町・旧藤野町区域)
(4) 湘南交通圏
鎌倉市・逗子市・葉山町
(5) 小田原交通圏
小田原市・南足柄市・大井町・中井町・開成町・山北町・松田町・箱根町・湯河原町・真鶴町
京浜交通圏エリアに所在を置くタクシー会社は、別エリアで営業がすることができないルールになっています。 ただ、自分のエリアでお客様を乗せ、他のエリアが目的地であっても営業可能です。逆に、他エリアであっても、目的地が自分の営業エリアであれば営業可能です。つまり、出発地、目的地のどちらかが自分の営業エリアであれば問題ありません。