【第10回】横断歩道に駐車停車するタクシー
2013/06/11
2013/6/29にこんなニュースが出ていた。
交通違反タクシー続出 横断歩道で客待ち 仙台駅前
この記事によると、JR仙台駅北口スクランブル交差点、つまり横断歩道で客待ちをするタクシーが増えているというもの。歩行者の通行を妨げていることが問題となり、仙台中央署とタクシー関連団体が取り締まっているというが、なかなか違反車両が後を絶たないそうだ。
車道側の信号が青になり、横断歩道に侵入。しばらくして車道側の信号が青になってもそのまま横断歩道に留まるケースが多いのだそう。
地元タクシードライバーによると、
「乗り場に並ばなくてもお客さんを拾うことができるからやってしまうのでは」
「悪いとは思っていても稼ぎのためについつい無理してしまう」
といった話だ。
こういった状況は東京都内でもかなり見受けられる。
本来、横断歩道、自転車横断帯は駐停車禁止。手前の前後5mも駐停車禁止。
法令の規定、警察官の命令、危険を防止するための一時停止する、警察署長の許可を受けた者、高齢運転者等標章の交付を受けた者など特別な場合以外は、停車・駐車が禁止されている。
これを守らないと…
禁止されている場所に車を停めているので「駐車違反」にもなりますから駐停車禁止場所等での駐停車違反で2点。時間制限駐車区間以外の非放置の駐停車禁止場所ですから駐停車違反(駐停車禁止場所等)にあたり、12,000円(普通車)の罰金になります。
さらに、横断歩行者等妨害等が適応されてしまう場合は交通違反点数で2点、横断歩行者等妨害等違反の罰金で9,000円(普通車)。
二種免許を持つ公道のプロですから、いくら稼ぐためと言えども法令を無視してはいけません。
警視庁-交通違反の点数一覧表
警視庁-反則行為の種別及び反則金一覧表