福岡でタクシー運転手をするときは、営業区域を理解しておく必要があります。タクシーの仕事にはさまざまな法令が関係しており、違反をした場合知らなかったでは済みません。
今回は、福岡の営業地域と対応エリアについてご紹介しながら、営業区域を守る必要性を解説します。
タクシーの仕事は営業区域を知ることからはじめよう
タクシーの仕事は、さまざまな法令の規制を受けています。タクシー事業者に国土交通省からの営業許可が必要とされるのもそのひとつです。トラブルや混乱を避けるために、タクシー運転手は多くのルールを守ることが求められます。
なかでも、営業区域はタクシー運転手が仕事をするうえで重要な取り決めです。タクシーの仕事には地域ごとに区割りがあり、決められた営業区域外では営業できません。
お客様を乗せる乗車地か降車地のどちらかが営業エリア内でなければ違反に問われるので、仕事を始めるまえに、営業区域をチェックしておきましょう。
福岡でのタクシーの営業区域とエリア
九州運輸局福岡運輸支局が管轄する福岡県は、福岡交通圏をはじめとする6つの営業区域に分かれています。それぞれが対応するエリアは、次のとおりです。
・福岡交通圏:福岡市、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、古賀市、糸島市、糟屋郡、那珂川市
・北九州交通圏:北九州市、中間市、遠賀郡
・宗像交通圏:宗像市、福津市
・京築交通圏:行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
・田川交通圏:田川市、田川郡
・筑豊交通圏:直方市、宮若市、鞍手郡、飯塚市
タクシーの営業区域を違反したときの罰則
タクシー運転手が営業区域外で仕事をすると、重い処罰の対象になるので注意してください。区域外までお客様を送り届けたら、帰りのルートでは必ず「回送」にして運行しましょう。
営業区域外で営業して違反に問われると、乗務員資格の停止処分を受けるリスクがあります。タクシー会社にとっては比較的軽い罰則ですが、違反をした本人だけが停止期間中に乗務できません。
悪質な違反には、事業者の営業停止処分が下される可能性があります。これは最も重い処分で、タクシー会社は指定された期間、営業ができなくなります。所属する運転手全員に関わってくるので、営業を行う前に必ず営業区域を確認し、違反しないよう心掛けてください。
まとめ
福岡のタクシーの営業区域は、6つに分かれています。営業区域は、タクシー運転手の需要と供給のバランスを保つための大切な取り決めなので厳守しましょう。
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