「タクシードライバーになりたいけれど、普通免許だけでなれるのだろうか?」
「なれないとしたら、どのような免許を取得しなくてはいけないの?」といった素朴な疑問に、分かりやすく答えたいと思います。
普通免許で運転できる車は?
最初に、普通免許で運転できる車の条件からみていきましょう。
まず車自体の重さである車両総重量に3.5t未満という規定があります。次に載せることができる荷物の重さとして最大積載量が2t未満であることが定められています。さらに何人乗りの車を運転できるのかという観点からいうと、乗車定員は10人未満となっています。
また「普通車はAT車に限る」と記載がある場合は、ミッション車の運転はできない点に注意が必要です。運転免許証の「免許の条件等」という欄に記載があるので、確認してみてください。
また運転免許には、車両の大きさ、乗客定員などにより、大型・中型・準中型と種類があります。
タクシーを運転できる免許は?
では、タクシーを運転する場合にはどのような免許が必要なのでしょうか?
上記の条件だけを見ると、普通免許でも運転できるのではと勘違いしがちですが、実はできません。
家族や友人などではなく、旅客を乗せて運転する仕事であることから「第二種」の普通免許が必要です。このことは、道路交通法第86条で規定されています。ちなみに、普通免許は第一種の免許です。
次に「第二種」の普通免許を取得する条件は、以下の2つです。
・満21歳以上
・第一種の普通免許を取得してから3年以上が経過していること(免停期間を除く)
また免許取得には学科試験、技能試験に加えて、深視力、運動能力などの適性検査も行われます。そのため合格率は第一種よりも低く、比較的難易度が高めです。
第二種の運転免許を取得するには?
最後に、第二種運転免許の取得方法を確認しておきましょう。
第一種と同様に教習所に通い、先に説明したの試験や検査を受けます。取得までの所要時間は、1~2週間程度といわれています。
取得費用は20~30万円程度かかりますが、タクシー会社のなかには全額費用負担してくれるところが多くあります。一定期間、そのタクシー会社に勤務することが前提となりますが、自己負担が無い点は大きなメリットだといえるでしょう。
まとめ
一般の自動車を運転する第一種普通免許だけでは、タクシードライバーにはなれません。しかし、条件さえ満たせば1~2週間程度で第二種の運転免許を取得し、タクシードライバーになることができます。
取得費用を負担してもらえる可能性もあるため、運転が好きで仕事にしたいという方にタクシードライバーはおすすめです。