長期休暇を利用したい方も多いでしょう。結論からいうと、神奈川県のタクシー運転手でも長期休暇が取れます。例えば有給休暇を活用したり、他のタクシー運転手に協力してもらったりすれば、長期休暇を得られるのです。この記事では、長期休暇が取れる仕組みやタクシー運転手の勤務形態について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
タクシー運転手の休日と勤務日はどうなっているのか
まずはタクシー運転手の休日と勤務日についておさらいしましょう。勤務体系は下記の3種類が存在します。
・昼日勤
・夜日勤
・隔日勤務
昼日勤は午前から夕方まで。夜日勤は夜から朝にかけて働く形となっています。隔日勤務だけ少し特殊で、24時間働いて1日休むという勤務体系です。勤務体系ごとの休日は次のようになっています。
・昼日勤と夜日勤は休日が月に6~7日程度
・隔日勤務は18日程度
昼日勤と夜日勤は、働く時間が短い分、休日も少なめです。逆に隔日勤務は勤務時間が長い分、休日も多いのが特徴です。
ちなみに、年収額だと昼日勤は少なめ。夜日勤と隔日勤務は多めとなっています。長期休暇を得る場合は、勤務体系や年収額を考慮して検討してみると良いでしょう。
タクシー運転手が長期休暇を取るには
タクシー運転手は、昼日勤と夜日勤は休日が少ないです。そして隔日勤務は休みが一日おきなので、連続した休暇にはなりにくいのが特徴となっています。なので、長期休暇を得るなら、下記の2つの方法を活用するのがおすすめ。
1.有給休暇を使用する。
2.社員と休日を交換する
タクシー会社によっては、社員同士で休日交換ができるため、上手く交換して連休することも可能です。ただそれには、日頃から関係づくりをしなくてはならない上に、相手の事情によっては交換できないこともあります。
相手と都合が合わなければ、休日をずらさなければいけません。せっかくの予定が台無しになる可能性もあるので、あまりおすすめはしません。
長期休暇を得るなら、有給休暇を勧めます。有給休暇なら会社に申請すれば獲得できるので、長期休暇が作りやすいです。さらに、休んでいる分の給料も発生します。休めてお金ももらえるからこそ、長期休暇を得るなら、有給休暇を利用するのがおすすめです。
まとめ
神奈川県のタクシー運転手でも長期休暇を取れるか、不安な方も多いと思います。有給休暇や社員と休日を交換すれば、長期休暇は取れます。
中でもおすすめなのは、有給休暇を使うこと。自分の予定に合わせて長期休暇を作りやすく、給料も発生します。メリットが非常に多いのが魅力です。この記事を参考に、長期休暇を取得しましょう!