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【絶対に覚えておこう】東京都内タクシー営業不可の場合①震災・災害で通行止めになる箇所を紹介!
東京都内のタクシーは、雨の日も風の日も、やめるときも、すこやかなるときも笑、そこにお客様が居る限りタクシー営業を実施しなくてはなりません。
しかしながら、目の前に直面する大いなる自然界がもたらす災害を前に成す術なくひれ伏してしまうことも人生にはあるかもしれません。それが歴史の1ページに載るレベルの未曾有の震災・災害であったらどうでしょう?そんな日にたまたま…貴方がタクシー乗務をしていたとしたら…。
そんな時に覚えておいて損はない『東京都内タクシー』 における震災・災害時に営業不可、つまり通行止めになる箇所を紹介します。
幹線道路は大震災時に交通規制を実施
ところで皆さんは都内の主要幹線道路は大震災時に交通規制が実施されるのをご存じでしたでしょうか?
自身の強さを示す震度は『1・2・3・4・5弱・5強・6弱・6強・7』まで存在しますが、震度5強の交通規制、そして震度6以上の地震発生時には東京都内中心部の完成道路はほぼ一斉に交通規制を実施します。
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主な理由は、首都機能の麻痺状態などによる交通混乱を防止するためです。
東京都内中心部における帰宅困難者の滞留状況や各幹線道路・高速道路などで発生する交通渋滞の状況等を勘案し、必要に応じて交通規制が実施されるものです。
タクシー営業にも大打撃
となれば、東京特別区を主戦場としているタクシー運転手の営業には大打撃を免れません。
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当然想像がつくのが『利用客数の爆発的増加』ですが、主要幹線道路の交通規制が実施されるとなれば…そうは言っていられません。
それに伴い他の道路や抜け道は間違いなく煽りを受けて渋滞し、さらにはLPガスの燃料も心配されます。
帰宅困難者の乗車を進んで受け入れ、こんな時こそ困っている人々を助けたい我らがタクシー運転手ですが、肝心要の営業そのものが困難になってくるのです。
交通規制の内容とは?(震度6以上の場合)
交通規制の内容は、地震の強さによって施行が微妙に違いがあります。
ここではまず、震度6以上の地震が発生した場合の東京都内中心部の交通規制をまとめてみました。
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このコラムがいつか一人でも多くの方に役立ってほしいと思う反面、地震なんて来てほしくないと強く願うばかりなのですが…。
第一次交通規制
震度6以上の地震が発生した場合の第一次交通規制は、『人命救助と消火活動等に従事する緊急自動車等を円滑に通すための交通規制』となっています。
この第一次交通規制は、大震災発生直後に実施されます。
■そのため、東京都内の以下の幹線道路は通行禁止になります。
・通行禁止:環状七号線(都心方向へ向かう車両の通行)※但し『迂回路』として通行することができます。
・通行抑制:環状八号線(都心方向へ向かう車両の通行)
また、以下の幹線道路及び高速道路も「緊急自動車専用路」となります。
そのため緊急自動車等以外の一般車両の通行が禁止されます。
■緊急自動車専用路
目白通り
新目白通り
外堀通り
国道4号(日光街道 ほか)
国道17号(中山道・白山通り)
国道20号(甲州街道 ほか)
国道246号(青山通り・玉川通り)
首都高速道路など…
その日が来た際は、情報収集をこまめに行いましょう。
第二次交通規制
第二次交通規制は、震度6以上の地震が発生した場合のみ『災害対策基本法』に基づいて実施されます。
内容としては『災害応急対策に従事する緊急通行車両などを円滑に通行させるための交通規制』となっており、第一次交通規制で指定した緊急自動車専用路を優先的に『緊急交通路』として活用することになります。
■主な指定される「緊急交通路」は以下の通りです。
国道1号(第二京浜他)・国道6号(水戸街道他)・京葉道路・国道15号(第一京浜他)・国道17号(新大宮バイパス)・国道122号(北本通り他)・国道254号(川越街道他)・湾岸道路・中原街道・青梅街道・新青梅街道・井の頭通り・五日市街道・睦橋通り・目黒通り・都道315号他(蔵前橋通り他)・国道16号(東京環状他)・国道20号(日野バイパス他)・国道139号(旧青梅街道)・大和厚木バイパス(国道246号)・都道9号(稲城大橋通り他)・東八道路・小金井街道・府中街道・志木街道・鎌倉街道他・都道20号他(川崎街道)・都道29号他(新奥多摩街道他)・都道43号他(芋窪街道他)・町田街道・町田厚木線・八王子武蔵村山線・三鷹通り・都道153号他(中央南北線他)・多摩ニュータウン通り・新滝山街道・滝山街道・吉野街道・北野街道)新小金井街道・甲州街道)
またこれに加えて『各地の被害状況』、『道路交通状況』、『災害応急対策の進捗状況』等を勘案し、必要な路線を応じて展開する。
緊急交通路とは?
緊急交通路とは、文字通り、緊急時に使用する交通路のことです。
また緊急交通路はこの時、災害にはまず応急対策に従事する緊急自動車、そして災害対策基本法に基づく標章を掲示している車両等以外は通行できませんのでご注意ください。
震度5強の交通規制の内容とは?
東京都内で『震度5強の地震』が発生した場合はどのような交通規制が敷かれるのでしょうか?
この規制、5弱では敷かれないのです。5強からなのです。
尚、東日本大震災の際、東京都内の震度は5強でした。
都心方面への流入を抑制・禁止するケースが発生
東京都内では『震度5強の地震』が発生した場合、幹線道路で発生が予測される交通の混乱・渋滞の発生を防止することと、帰宅困難者の滞留状況を鑑み、必要に応じて『環状七号線から都心方向へ流入する車両の通行を禁止』と『環状八号線から都心方向へ流入する車両の通行を抑制』されます。
防災対応型の信号機が設置されている交差点では、矢印が機能し各幹線道路に侵入できないように交通規制が実施されます。
タクシー運転中に地震が発生したら…
もしタクシーを運転中に地震が発生したらどうすればよいのでしょうか?
意外と備えても来るべく時が来ると、驚くきを隠せないと思います。
状況に応じた行動をとること
実際に大震災クラスの災害が発生した場合、タクシー運転手はどのように対応したらよいのでしょうか?
まずタクシー運転手は新たにタクシー車両は使用せず、急ハンドル、急ブレーキを避けて、極力安全な方法を取って道路の左側に停止しましょう。
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そして停止後は、タクシー車内のラジオやご自身のスマートフォンなどで『地震情報』や『交通情報』を聞き、状況に応じた行動をとってください。
また、万一タクシーが高速道路を通行中であった場合は、交通情報が掲示されている道路内の看板や警察官などの誘導に従って行動するようにしましょう。
燃料の関係で営業継続が厳しいと判断した場合は速やかに所属のタクシー会社へ戻ることも考えましょう。
もしすぐさま営業をする場合は
震災発生時にタクシー営業或いは、タクシーを運転する場合は、①道路の損壊、②信号機の作動停止、③道路上の障害物などに十分注意をして走行しましょう。
東京都内中心部においては大震災発生後、上述でもお伝えしたように各種高速道路と目白通り、外堀通り、国道4号(日光街道ほか)、国道17号(中山道・白山通り)、国道20号(甲州街道ほか)、国道246号(青山通り・玉川通り)の7路線は、『人命救助』と『消火活動に従事する消防車両・警察車両・自衛隊車両などの緊急自動車専用路線』となります。
そのため一般車両は通行不可となりますのでご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
明日は我が身、1分後に起こっても不思議ではない地震大国の日本、さらに首都東京で震度5強から大震災クラスの地震災害が発生した際、車両通行は速やかに規制されます。
タクシーという立場上、営業の続行可否はその場で状況を把握し、情報収集に努めたのち、出来る範囲で実施することが望ましいです。しかし人命第一ですので流石にご自身の身を守る行動も同時進行で行わなくてはいけません。
未曾有の災害の際は、営業を中止することも勇気ある行動の一つです。
当然ながら、このような地震災害は起きない方が一番良いのですが、いつか必ず訪れる…といっても不思議でないのがこの日本という国の宿命でもあります。
常に備えて、意識はしておきましょう。