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タクシーは日本国籍じゃ無いとダメ?外国籍でもなれるの?

タクシーは日本国籍じゃ無いとダメ?外国籍でもなれるの?

タクシーは日本国籍じゃ無いとダメ?外国籍でもなれるの?

タクシードライバーとして働くには入社前に運転経歴証明書などの書類を用意したり、また入社後には様々な資格を取ったりと忙しないものです。

ところでタクシードライバーになりたいと転職を考える方は何も日本人…つまり日本国籍の方ばかりではありません。

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外国籍の方は一体、日本国内でタクシードライバーになれるのでしょうか?

国内のタクシードライバー=日本人のイメージ?

日本国内約20万台近くのタクシー車両が走行しており、5,000以上のタクシー事業者が営業を行っています。

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なんとなくの印象を取っても「タクシードライバー=日本人」というイメージと言いましょうか、先入観がありませんか?実際はどうなのでしょう。

蓋を開けてみるとそうでもない

実は蓋を開けてみると、外国籍の方でタクシードライバーとして日々奮闘している方は意外といらっしゃいます。

その中にはアジア・ヨーロッパ・オセアニア・アメリカなど多種多様な地域の国籍や、既に日本に永住権を持っている方も含めれば、割合は2割とはいかずとも1割は超えるのではないでしょうか。

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グローバル化やダイバーシティの時節柄、国内のタクシードライバー=日本人であるべきなんて考え方は、かなり古いと言っても過言ではありません。

外国籍でもタクシードライバーになれる

つまるところ、外国籍でもタクシードライバーになれるのでしょうか?

結論から申し上げますと「なれます」。
昨今は夕方のニュースや、深夜のタクシードライバー特集でもでも取り上げられたりしているように、外国籍の方でもチャレンジしているタクシードライバーは多いのが現状です。

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もちろん、学歴や職務経歴は道を外していない限りは関係ありません。
ただし、求められるスキルはそこそこありますので、注意が必要です。

日本語のレベルは求められる

外国籍でも確かにタクシードライバーになれる資格はありますし、実際に多くの方がデビューして成功を収めています。

しかし、彼ら彼女らにとって日本でのお仕事は『異国の地での職業』となることには違いないのです。
つまり、日本語力が必須になります。

当然ながら日本語のレベルは求められますし、日本語能力試験で例えるなら『N1』レベルが望ましいとのことです。(※あくまで目安ですので面接で試験があるという訳ではありません。)

日本語能力試験『N1』とは…幅広い場面で使われる日本語を理解することができる(N1~N5で」一番難しいレベル)

▼読む…
・幅広い話題について書かれた新聞の論説、評論など、論理的にやや複雑な文章や抽象度の高い文章などを読んで、文章の構成や内容を理解することができる。
・さまざまな話題の内容に深みのある読み物を読んで、話の流れや詳細な表現意図を理解することができる。

▼聞く…

・幅広い場面において自然なスピードの、まとまりのある会話やニュース、講義を聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係や内容の論理構成などを詳細に理解したり、要旨を把握したりすることができる。
【『試験の概要』:日本語能力試験より一部抜粋】

 

ステップアップの道も

日本で活躍する外国籍タクシードライバーの中には、自身のスキルを磨いてステップアップしタクシー会社内勤の教務関係という仕事に就いた方もいらっしゃいます。

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一度都内某所でお会いした事がありますが、この方は普段から日本語が堪能なのは言うまでもありません。
そして同時に何事にも勉強熱心で、「稼ぎたい」・「接客が好き」とう向上心をタクシードライバー時代から持ち合わせていたからこそ、ご自身の経験を通じて後世に伝えるべく現在新人ドライバーさんの研修を熱心に行っています。

外国籍の方が日本でタクシードライバーになる場合

ここで外国籍の方が日本でタクシードライバーになる場合の注意点をお伝えします。

異国の地で歩合制・接客・運転のお仕事を行うのですから、条件面はクリアにしないといけませんが、それによってタクシー会社とタクシードライバー、そしてお客様の安全が担保できるのです。

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下記の各種「就労制限のない在留資格」が例外なく必須となりますので、該当の方はよく読みましょう。

定住者は在留期間に注意

日本に就労などで来日する場合は、いわゆる定住者という扱いにります。

定住者とは「法務大臣が特別な理由を考慮したうえで、一定の在留期間を指定して居住を認める者」を指します。(例:3世、4世、日系人と婚姻した非日系の人、中国残留孤児の配偶者・子など…)

定住者の在留期間には、6ヶ月、1年、3年、5年とあり「在留期間」が必ず設定されています。
そのため定住者は在留期限がくる前に更新をしなければいけません。その期限が切れると不法滞在者となり、強制送還の対象となりますので注意が必要です。

タクシードライバーとして就職する場合は6ヶ月~3年では事業者も採用基準にまず満たないので、5年というのが基本でありましょう。

就労ビザの取得

外国籍の方がタクシードライバーとして働く際は「就労ビザ」の取得が必須となります。

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実を言いますと、外国人労働者がタクシードライバーとして働くことが表立って可能になったのは2019年5月末からなのです。それまでは「就労ビザ」だけではタクシードライバーとして働くことが出来なかったのです。

尚、外国籍の方がタクシードライバーとして働く場合は、「特定活動ビザ」という就労ビザが必要になりますので覚えておくと良いでしょう。

特定活動ビザの詳細

ここで「特定活動ビザ」について説明をします。

正式名称『特定活動46号』と言い、日本の大学等において修得した知識や、留学生としての経験を通じて得た日本語(能力試験N1レベル)を活用することを要件とし、幅広い職業に従事する活動を認める就労ビザです。

条件は①日本の4年制大学または大学院を卒業していること、「日本語能力試験N1」「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」「大学・大学院で日本語を専攻し卒業している」のいずれかを満たすこと、③日本人と同等額以上の報酬を得ること、④日本の大学または大学院において修得した広い知識および応用的能力等を活用するものと認められることの4点となります。

注意点としては海外の大学・短期大学・専門学校のみを卒業している場合は、取得要件に該当しないということです。また日本国内の4年制大学を中退している場合も認可されません。

タクシー会社によってはN3レベル相当でも面接可能という場合もあります。
また、JLPT以外の日本語能力認定書をお持ちの場合は、その際は面接前にタクシー会社へ聞いてみると良いでしょう。

『日本語能力認定書』をお持ちでない方は、タクシー会社へ面接の際、独自の「日本語試験」を受験していただく可能性があります。

タクシー会社によって選考基準は各社バラつきはありますので、あくまで「特定活動ビザ」は形式的な基準としてお考えください。

申請には必要な書類がある

特定就労ビザを取得する際、必要な書類がいくつか存在します。
該当する方は後々で「忘れた!」という事がないように必ずチェックしておきましょう。

申請書 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
証明写真
申請前3ヶ月以内に撮影されたもの(縦4cm×3cm)
返信用封筒 1通 (在留資格認定証明書交付申請時のみ)
パスポートおよび在留カード 在留資格変更許可申請時のみ
申請人の活動内容等を明らかにする資料 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づく文書
雇用理由書 日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要
申請人の学歴を証明する文書 卒業証書または卒業証明書(学位の確認が可能なもの)
※いずれも写しで可
申請人の日本語能力を証明する文書 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)、外国の大学において日本語を専攻した者については、当該大学の卒業証書(写し)または卒業証明書
事業内容を明らかにする資料 ・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書・勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)・登記事項証明書

【帝国データバンクより一部抜粋】

 

在留許可申請書も必須

外国籍の方タクシードライバーに転職する際、必須となる手続きがあります。
それが『在留資格変更許可申請』です。

特定活動ビザを取得してタクシードライバーへ転職する外国籍ドライバーの皆さんは勤務先が指定されることもあり、タクシー会社へ転職の際は『在留資格変更許可申請』を申請しなくてはなりません。

▼在留資格変更許可申請時に用意するもの。

1.在留資格変更許可申請 1通
2.写真(縦4cm×横3cm)
3.返信用封筒
4.申請者の活動内容等を明らかにする資料
5.雇用理由書
6.申請者の学歴を証明する文書
7.事業内容を明らかにする資料

 

永住者などが日本でタクシードライバーになる場合

日本国内には、日本生まれ日本育ちで外国籍の方も多くいらっしゃいます。本件を永住者と言います。

永住者には在留期間がなく、在留カードの切り替え以外は特段更新が必要ないため特に複雑な手続きをすることなく就労することが可能です。
もちろん日本生まれ日本育ちですので、アイデンティティはそれぞれの母国であっても「日常会話」は日本語のケースがほとんどなので、言葉も問題ないのが常です。

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実際に過去、筆者も永住者の方と面接に同行した事例がありますが、大きな障害もなくスムーズに面接を終えています。

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

基本的に「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」は日本人と同様、就労制限がなくタクシードライバーの仕事にも就く事ができます。

但し上記の4つ以外の場合はタクシードライバーをはじめ全ての就労は不可ですし、在留資格で許可された範囲に限り可能となります。

不可のケース

ここでは外国籍で就労が出来ないケースを挙げてみました。
過去実際にあった事例も踏まえてご説明したいと思います。

上述の通り、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」いずれかを有する就労制限のない在留資格をお持ちであればタクシードライバーへの就労は原則可能です。

しかしながら、志は高くともどうしても不可の場合もありますので確認しておきましょう。

留学、家族滞在、短期滞在

外国籍のタクシードライバーとしてお仕事に就けないのは「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」になります。

外国人留学生などの「留学」、配偶者に扶養される場合における「家族滞在」の在留カードには通常、「就労制限の有無」欄に「就労不可」と明記されています。

※しかし、アルバイトに関しては入国管理局から「資格外活動の許可」を得ている場合のみ、週28時間以内などの範囲内で就労可能となっています。

書類を本人以外が書いた

分かりやすい例として、外国籍の求職者が面接の際持参した履歴書が「求職者本人が直筆で記載したものではなかった」という事が過去にありました。
つまりこの場合、外国籍の求職者は日本語を書くことが容易でなかったため、仕方なく別の方に書いてもらったという事になります。

この場合、本人は悪気があった訳ではないと思いますが、面接時は必ず本人が記載する履歴書(書類)を持参するのがセオリーなので、必ず日本語を上手に書けるよう練習して綺麗に仕上げるようにしましょう。

難しければ無理に手書きでなくてもパソコンを使いWordやExcelなどで書類を作成しても構いませんが、その際も必ず求職者本人が作成必須です。あとあと面接で諸々指摘されて困るのは自分ですから。

偽造の公的書類

滅多にありませんが、過去に筆者が別業種で移動体事業販売の窓口業務を行っていた際、外国籍の方が訪れ本人確認書類で在留カードを提示してくださいました。

しかしよく見ると、在留カードは国名表記が漢字(米国・英国・韓国など)のはずが「インギリス」と表記されており…警察に通報したところ偽造はもちろん不法滞在・不法就労の罪で御用となってしまいました。

当然です。これは言うまでもなくNGです。

運転免許証について

外国籍の方がタクシードライバーとして日本で就労する際、「言葉の壁」は意外と乗り越えてこられている方が多い印象です。
それもそのはず、日本語能力はほぼ皆さん高いですし、永住者に関しては既に我々と同じく日常会話の一つですから。

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ではここで難関の可能性が高いのは「運転免許証」なのです。
せっかくあと少しで内定…だったのにタクシードライバーの一番肝心な運転免許の部分をクリアにしなければいけません。

運転免許証が日本国内の免許のみの場合

先ず、免許証が日本国内の免許のみ取得している場合や既に二種免許を取得している場合は、問題ありません。

通常の日本国籍のタクシードライバー未経験者と同じですので、普通自動車運転免許取得後1年以上経過していれば入社は可能です。

運転経歴証明書はタクシー会社で選考が進んだ場合に必ず取り寄せますので、その際に免許取得年数など確認が可能です。

※1年以上…特例講習を受講しなければいけないのでタクシー会社によっては3年以上経過が選考基準という場合もあります。

運転免許証が母国の免許&国際免許証しか取得していない場合

運転免許証が母国あるいは国際免許証しか取得していない場合は、まず「失効していないかどうか」と「取得期間」を確認しましょう。

外国の運転免許証を取得して1年以上経過している場合、「取得期間を維持した状態で日本の運転免許証に切替ができる」可能性があります。

本人の状況や国によって変動がありますので、詳しく面接先のタクシー会社または住民票管轄の運転免許センターへ問い合わせることをお勧めします。

外国籍こその強みで「稼げる」おもてなしタクシードライバーに!

外国籍の方が日本で仕事に就く際、とかく異国の地で運転業務を行うのですから不安になる部分も仕方ありません。
しかしタクシードライバーという職業は。外国籍だからこその強み・メリットがあります。

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それは今、国内で発生している「インバウンド需要」にいち早く対応できるという点です。
日本を外から見た事があるからこそ、訪日外国人のお客様への対応にも気づくことが出来るはずでしょうし、英語圏の方は何より幅広く活躍できます。

永住者は日本生まれですので「感覚」はすぐ慣れやすいでしょうし、地元であれば道や対応力は手慣れたものかもしれません。

いずれにしても業界未経験でタクシードライバーになることをハンデと思ってはいけません。様々な技や作法を吸収して、研磨を重ねて1日でも早く仕事に慣れて稼げるようになりましょう。

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